玉掛け作業をはじめる前に知ってほしい事 ~クレーン則~

君たち、突然だけど世界最古の法律は、なにか知ってるかい?

ハンムラビ法典だ!って思ったんじゃないかい?

実はハンムラビ法典は、ほぼ完全な形で残っている法典として世界最古なんだけど、
それよりも350年ほど古い「ウル・ナンム法典」というものが現存する世界最古の法典なんだって!

この間、なんでか会社で話題になったんだけれど、「え!ハンムラビ法典じゃないの!?
目には目を、歯には歯をって習ったんだけどな~」って納得していない人もいたよ。

ちなみに僕は、両方とも聞いたことがなかったよ。

 

さて、ここから本題に入るよ!

前回「玉掛け作業をはじめる前に知ってほしい事」として、玉掛け作業とはどんな作業か、
作業をするうえでの危険、どんな資格が必要かについて紹介したんだけれど、覚えているかな?

忘れちゃった君や見てないよ!って君は、ここからチェックしてくれよな!

 

今回も前回に引き続き「玉掛け作業をはじめる前に知ってほしい事」として、
玉掛け作業に関係する法令「クレーン等安全規則(クレーン則)」を紹介するよ!

まず、下の法令の関係図を見てほしい。

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憲法を頂点として、下に行くほど細かな決まりがあるよ。これは学校でも習うよね。

「クレーン則」は省令にあたり、法律「労働安全衛生法」に基づいて定められているよ。

 

じゃあここから、各章ごとにどんなことが定められているか簡単に説明するね。全部で10章あるよ。

まず第1章では、この省令で使われる言葉の説明がされているんだ。

例えば「労働安全衛生法施行令第1条第9号で定義されたものを簡易リフトって言う。」って
書いてあるよ。ちょっと難しいね、、、。
まぁこんな感じで言葉の定義がされているって思ってくれたら大丈夫かな!

 

次の第2章~第7章では、章ごとに各クレーン等の
製造や設置、使用、就業、検査など、細かな決まりが定められているよ。

・第2章 クレーン
・第3章 移動式クレーン
・第4章 デリック
・第5章 エレベーター
・第6章 建設用リフト
・第7章 簡易リフト

 

そして第8章で「玉掛け」について定められているから、少し詳しく説明するね!

この章は2節に分かれていて、1節では「玉掛け用具」について書かれているよ。

まず玉掛け用具の安全係数が決められていて、
有名?な「玉掛け用ワイヤーロープの安全係数は6以上」というのも、ここで定められているんだ。

ワイヤーロープの他に、チェーンとフックについても決められてるよ。

次に、玉掛け用具の使用しちゃだめな基準が定められているんだけれど、
基本的に変形しているものや腐食があるものは、使わないでくれよな。

そして玉掛け用具は使用荷重の範囲で使用することと、
作業を開始する前に玉掛け用具を点検することが決められているよ。

 

2節は「就業規則」についてだよ。

前回、玉掛け作業を行うには資格がいるって説明したことについて記載されているよ!

第8章の内容はこんな感じだよ。

 

それから第9章で免許と教習について、第10章で各講習について定められているよ。

 

あれ、玉掛けの方法の選定や作業中の注意点は載ってないの?って思った君もいるんじゃないかな。

そうなんだ。省令は、法律よりは細かく書かれているんだけれど、
具体的な作業面の決まりまでは詳しく定められていないんだ。

そのために、「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」というものがあるよ!

ガイドラインは法令ではなく「法令の解釈や、こういう基準で具体的な法律の運用をしなさい」って、
より具体的に決められているんだ。

ということで、次回は「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」について紹介するよ。

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君たち、今日も一日ご安全に!