「安全帯」が「墜落制止用器具」になるよ! Part2

12月に入ったね。
ついこないだ年始の挨拶をしたような気がするのは僕だけかい?改めて一年って早いなと思うよ。
きっとこれから年末に向けて仕事はもちろん、クリスマスや忘年会なんかのイベントも多くなってくるから君たちも体調管理はしっかりとしてくれよな。
新しい年を健康で楽しく迎えられるように、飲み過ぎ、食べ過ぎには注意してくれよ。
まあ、誰よりも気をつけないといけないのはこの僕なんだけどね。
そんなことより、美味しいお酒がたくさん飲めて、新鮮な魚が食べられる忘年会で使えそうなお店は無いかな。

さて、ここから本題に入るよ。
先週から安全帯が墜落制止用器具になるっていう話をしているよ。
名前が変わるっていうことと、フルハーネス型を使わないといけないっていう説明をしてきたね。
フルハーネス型を持っていない!と思って焦っている君たちも多いかもしれないね。
確かに現行の安全帯は2022年の1月2日から使えなくなるよ。
でもいきなり今使っている安全帯が使えなくなると困るから、それまでは現行の安全帯も使える猶予期間があるんだ。

経過措置イラスト

2019年の2月1日に政令、省令が改正されて、それに基づいた墜落制止用器具の製造、販売も始まるよ。
つまり来年の2月から猶予期間が終わる2022年の1月1日までは安全帯も墜落制止用器具もどちらも並行して使用可能って訳だね。

なーんだ。猶予期間が終わる2022年なんてまだまだ先だから、ゆっくり新規格の墜落制止用器具を探そうと思った君たち!

ちょっと待ってくれよ!

フルハーネス型の墜落制止用器具を使う人は特別教育を受けないといけないんだ。

特別訓練の内容

全部で6時間みっちり科目が決まっているね。
ただ、経験者は省略できる科目もあるから、受講する前に一度確認をしてくれよ。

厚生労働省:安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!

 

猶予期間が終わってからフルハーネス型の墜落制止用器具を揃えればいいやとのんきに構えている君たちがいたら、特別教育を受けないと使えないから注意してくれよな。

受講できる場所は建設業労働災害防止協会(建災防)なんかで実施されているのが一般的だね。
でもどこも予約がとれないくらいいっぱいみたいだから、特別教育を受けたい君たちは早めにチェックしておいてくれよ。

 

今日は墜落制止用器具の移行期間や特別教育について説明してきたよ。
猶予期間があるっていうことや、それでも早めに動いて特別教育を受ける準備もしないといけないってわかってもらえたかな。

僕も今年の始めに「体重をマイナス10㎏!」っていう目標を立てていたんだけど、一年ってまだまだ猶予があるって思っていたから、正直まだ何もできてないんだよね。
もっと早めにとりかかっておけば健康診断で引っ掛かることは無かったかもしれないって今更ながらに思うよ。

 

20181203_イラスト

 

僕の体重はおいといて、墜落制止用器具は特別教育を受けないと使えないから、猶予期間があっても早めに準備してくれよな。

 

君たち、今日も一日ご安全に!

 

出典:厚生労働省ホームページ